土地区画整理法


(換地計画)
第87条 

1項
前条第1項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号
換地設計
2号
各筆換地明細
3号
各筆各権利別清算金明細
4号
保留地その他の特別の定めをする土地の明細

2項 
施行者は、清算金の決定に先立つて前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。

3項 
施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第103条第1項の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第1項第3号に掲げる事項を定めなければならない。

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