(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質) 第71条の6 審議会の委員及び前条において準用する第65条第1項の規定により選任される評価員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。