土地区画整理法


(審議会の会長)
第61条 

1項
審議会に、会長を置く。

2項 
会長は、委員のうちから委員が選挙する。

3項 
会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4項 
会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。

5項 
会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

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