(審議会の会長) 第61条 1項審議会に、会長を置く。 2項 会長は、委員のうちから委員が選挙する。 3項 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 4項 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。 5項 会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。