(借地権の申告) 第51条の7 1項 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2項 第19条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条」とあるのは、「第51条の6」と読み替えるものとする。