土地区画整理法
 

(施行の認可)
第51条の2 

1項
土地区画整理事業を第3条第3項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
第3条第3項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

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