土地区画整理法
 

(総会の議長)
第33条 

1項
総会に、議長を置く。

2項 
議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。

3項 
議長は、総会の議事を主宰する。

4項 
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第2項の規定による議決については、この限りでない。

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