(総会の議長) 第33条 1項 総会に、議長を置く。 2項 議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。 3項 議長は、総会の議事を主宰する。 4項 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第2項の規定による議決については、この限りでない。