土地区画整理法
 

(総会の招集)
第32条 

1項
理事は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。

2項 
理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。

3項 
組合員が組合員の5分の1以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4項 
理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。

5項 
第3項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

6項 
第28条第4項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。

7項 
第14条第1項又は第2項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から1月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。

8項 
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。

9項 
理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

10項 
理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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