土地区画整理法
 

(設立の認可の基準等及び組合の成立)
第21条 

1項
都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1号
申請手続が法令に違反していること。
2号
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
3号
市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
4号
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

2項 
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。

3項 
都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

4項 
都道府県知事は、第14条第2項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

5項 
組合は、第14条第1項又は第2項に規定する認可により成立する。

6項 
市町村長は、第45条第5項又は第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第3項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

7項 
組合は、第14条第1項の認可に係る第3項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第4項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第3項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。

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