土地区画整理法
 

(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第20条 

1項
都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条第1項第3号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。

2項 
当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

3項 
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

4項 
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

5項 
第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定する手続を行うべきものとする。

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