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宅地造成等規制法

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第1章 総則(第1条ー第2条)

目的
第1条

定義
第2条

第2章 宅地造成工事規制区域(第3条ー第7条)

宅地造成工事規制区域
第3条

測量又は調査のための土地の立入り
第4条

障害物の伐除及び土地の試掘等
第5条

証明書等の携帯
第6条

土地の立入り等に伴う損失の補償
第7条

第3章 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制(第8条ー第19条)

宅地造成に関する工事の許可
第8条

宅地造成に関する工事の技術的基準等
第9条

許可又は不許可の通知
第10条

国又は都道府県の特例
第11条

変更の許可等
第12条

工事完了の検査
第13条

監督処分
第14条

工事等の届出
第15条

宅地の保全等
第16条

改善命令
第17条

立入検査
第18条

報告の徴取
第19条

第4章 造成宅地防災区域(第20条)

造成宅地防災区域)
第20条

第5章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置(第21条ー第23条)

災害の防止のための措置
第21条

改善命令
第22条

準用
第23条

第6章 雑 則(第24条ー第25条)

市町村長の意見の申出
第24条

政令への委任
第25条

第7章 罰 則(第26条ー第30条)

(罰則
第26条

罰則
第27条

罰則
第28条

罰則
第29条

罰則
第30条


公布・最近の改正情報
公布:昭和36年11月 7日(法律191号)
改正:平成18年 4月 1日(法律 30号)
改正:平成25年 6月14日(法律 44号)
改正:平成26年 5月30日(法律 42号)


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