(許可又は不許可の通知) 第10条 1項 都道府県知事は,第8条第1項本文の許可の申請があつた場合においては,遅滞なく,許可又は不許可の処分をしなければならない。 2項 前項の処分をするには,文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。