宅地造成等規制法
 

(許可又は不許可の通知)
第10条

1項
都道府県知事は,第8条第1項本文の許可の申請があつた場合においては,遅滞なく,許可又は不許可の処分をしなければならない。

2項
前項の処分をするには,文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

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