宅地造成等規制法
 

(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第9条 

1項
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は,政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては,その規則を含む。)で定める技術的基準に従い,擁壁,排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

2項 
前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては,その規則を含む。)で定めるものの工事は,政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

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