(測量又は調査のための土地の立入り)
第4条
1項
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は,宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては,その必要の限度において,他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2項
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は,立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3項
第2項の規定により,建築物が所在し,又はかき,さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては,その立ち入ろうとする者は,立入りの際,あらかじめ,その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
4項
日出前及び日没後においては,土地の占有者の承諾があつた場合を除き,前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5項
土地の占有者又は所有者は,正当な理由がない限り,第1項の規定による立入りを拒み,又は妨げてはならない。