宅地造成等規制法
 

(定義)
第2条 

この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号
宅地
農地,採草放牧地及び森林並びに道路,公園,河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。
2号
宅地造成
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
3号
災害
崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。
4号
設計
その者の責任において,設計図書(宅地造成に関する工事を実施するために必要な図面(原寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。
5号
造成主
宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
6号
工事施行者
宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
7号
造成宅地 
宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。

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