(農業委員会に関する特例)
第60条
1項
農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第25条を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2項
農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により2以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。