農地法
 

(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第19条 

農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第604(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「20年」とあるのは、「50年」とする。

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