農地法
(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第19条
農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第604(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「20年」とあるのは、「50年」とする。
【宅建六法】農地法の目次へ