(立入調査)
第14条
1項
農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定による立入調査のほか、第7条第1項の規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立を入らせて必要な調査をさせることができる。
2項
前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3項
第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。