(大都市の特例)
第44条
第12条、第14条、第16条、第18条、第19条、第22条から第27条の9まで、第28条から第32条まで、第35条、第41条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第12条から第19条まで、第22条から第27条の9まで、第28条から第32条まで、第35条、第39条及び前3条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。