(書類の閲覧等) 第43条 都道府県知事は、第16条第1項第1号、第19条第2項又は第27条の5第1項第1号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。