国土利用計画法
 

(公表)
第26条 

都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

【宅建六法】国土利用計画法の目次へ