国土利用計画法
 

(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
第18条 

第14条第1項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

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