(許可申請の手続)
第15条
1項
前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
1号
当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号
土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積
3号
移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
4号
土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
5号
土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
6号
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2項
市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。