(目的) 第1条 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和25年法律第205号)による措置と相まって、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。