建築基準法
 

(罰則)
第105条  

次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の過料に処する。
1号  
第68条の16若しくは第68条の17第1項(これらの規定を第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第77条の61の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
2号  
第77条の29の2の規定に違反して,書類を備え置かず,若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず,又は書類に虚偽の記載をし,若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

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