建築基準法
 

(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第93条 

1項

特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関は,この法律の規定による許可又は確認をする場合においては,当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては,市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ,当該許可又は確認をすることができない。ただし,確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋,共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の2において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては,この限りでない。

2項 
消防長又は消防署長は,前項の規定によつて同意を求められた場合においては,当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築主事又は指定確認検査機関が第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築,大規模の修繕,大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第3号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは,同項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは,第6条第1項第4号に係る場合にあつては,同意を求められた日から3日以内に,その他の場合にあつては,同意を求められた日から7日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において,消防長又は消防署長は,同意することができない事由があると認めるときは,これらの期限内に,その事由を当該特定行政庁又は建築主事に通知しなければならない。

3項 
第68条の20第1項(第68条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定は,消防長又は消防署長が第1項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

4項 
建築主事又は指定確認検査機関は,第1項ただし書の場合において(第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第6条の2第1項(第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第18条第2項(第87条第1項又は第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては,遅滞なく,これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。

5項 
建築主事又は指定確認検査機関は,第31条第2項に規定する屎尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して,第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合,第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては,遅滞なく,これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

6項 
保健所長は,必要があると認める場合においては,この法律の規定による許可又は確認について,特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。

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