建築基準法
 

(工事中の特殊建築物等に対する措置)
第90条の2 

1項

特定行政庁は,第9条又は第10条の規定による場合のほか,建築,修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第1号から第3号までの建築物が,安全上,防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては,当該建築物の建築主又は所有者,管理者若しくは占有者に対して,相当の猶予期間を付けて,当該建築物の使用禁止,使用制限その他安全上,防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。

2項 
第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は,前項の場合に準用する。

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