建築基準法
 

(委員の任期)
第80条 

1項

委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2項 
委員は,再任されることができる。

3項 
委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

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