(委員の任期) 第80条 1項 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。 2項 委員は,再任されることができる。 3項 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行う。