(委員の解任) 第80条の3 1項 市町村長又は都道府県知事は,それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つた場合においては,その委員を解任しなければならない。 2項 市町村長又は都道府県知事は,それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当する場合においては,その委員を解任することができる。1号心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合2号 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合