建築基準法
 

(建築審査会)
第78条 

1項

この法律に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに,特定行政庁の諮問に応じて,この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために,建築主事を置く市町村及び都道府県に,建築審査会を置く。

2項 
建築審査会は,前項に関する事務を行う外,この法律の施行に関する事項について,関係行政機関に対し建議することができる。

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