(建築審査会) 第78条 1項 この法律に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに,特定行政庁の諮問に応じて,この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために,建築主事を置く市町村及び都道府県に,建築審査会を置く。 2項 建築審査会は,前項に関する事務を行う外,この法律の施行に関する事項について,関係行政機関に対し建議することができる。