建築基準法
 

(欠格条項)
第77条の59 

次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の登録を受けることができない。
1号  
未成年者
2号  
成年被後見人又は被保佐人
3号  
禁錮以上の刑に処せられ,又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
4号  
第77条の62第1項第4号又は第2項の規定により前条第1項の登録を消除され,その消除の日から起算して5年を経過しない者
5号  
第77条の62第2項の規定により確認検査の業務を行うことを禁止され,その禁止の期間中に同条第1項第1号の規定により前条第1項の登録を消除され,まだその期間が経過しない者
6号  
建築士法第7条第5号に該当する者
7号  
公務員で懲戒免職の処分を受け,その処分の日から起算して3年を経過しない者

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