建築基準法
 

(指定の更新)
第77条の41 

1項

指定は,5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。

2項 
第77条の36から第77条の38までの規定は,前項の指定の更新の場合について準用する。

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