建築基準法
 

(構造計算適合性判定員)
第77条の35の7

1項
指定構造計算適合性判定機関は,構造計算適合性判定を行うときは,構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。

2項  
構造計算適合性判定員は,建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項  
指定構造計算適合性判定機関は,構造計算適合性判定員を選任し,又は解任したときは,国土交通省令で定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項  
都道府県知事は,構造計算適合性判定員が,第77条の35の9第1項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程に違反したとき,構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき,又はその在任により指定構造計算適合性判定機関が第77条の35の4第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは,指定構造計算適合性判定機関に対し,その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。

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