建築基準法
 

(欠格条項)
第77条の19  

次の各号のいずれかに該当する者は,指定を受けることができない。
1号  
未成年者,成年被後見人又は被保佐人
2号  
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号  
禁錮以上の刑に処せられ,又は建築基準法令の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
4号  
第77条の35第1項又は第2項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者
5号  
第77条の35の14第2項の規定により第77条の35の2に規定する指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者
6号  
第77条の62第2項の規定により第77条の58第1項の登録を消除され,その消除の日から起算して5年を経過しない者
7号  
建築士法第7条第5号又は第23条の4第1項第3号に該当する者
8号  
公務員で懲戒免職の処分を受け,その処分の日から起算して3年を経過しない者
9号  
法人であつて,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
10号  
その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者

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