建築基準法
 

(指定認定機関等による認定等の実施)
第68条の25 

1項
国土交通大臣は,第77条の36から第77条の39までの規定の定めるところにより指定する者に,型式適合認定又は第68条の11第1項若しくは第68条の23第1項の規定による認証,第68条の14第1項(第68条の23第2項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第68条の11第3項(第68条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 
国土交通大臣は,前項の規定による指定をしたときは,当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。

3項 
国土交通大臣は,第77条の54の規定の定めるところにより承認する者に,認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

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