(欠格条項) 第68条の12 次の各号の一に該当する者は,前条第1項の規定による認証を受けることができない。1号建築基準法令の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者2号第68条の22第1項若しくは第2項又は第68条の24第1項若しくは第2項の規定により認証を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者3号 法人であつて,その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの