建築基準法
 

(欠格条項)
第68条の12 

次の各号の一に該当する者は,前条第1項の規定による認証を受けることができない。
1号
建築基準法令の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
2号
第68条の22第1項若しくは第2項又は第68条の24第1項若しくは第2項の規定により認証を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号
法人であつて,その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

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