建築基準法
 

(地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例)
第68条の5の6 

次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域内の建築物については,第1号イに掲げる地区施設等の下にある部分で,特定行政庁が交 通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建築面積は,第53条第1項及び第2項,第57条の5第1項及び第2項,第59条第1項,第59 条の2第1項,第60条の2第1項,第68条の8,第86条第3項及び第4項,第86条の2第2項及び第3項,第86条の5第3項並びに第86条の6第1 項に規定する建築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。
1号
地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち,次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 
その配置が地盤面の上に定められている通路その他の公共空地である地区施設等(第68条の4第1号ロに規定する施設,地域歴史的風致法第31条第2項第1号に規定する地区施設又は地区防災施設をいう。以下同じ。)
ロ 
壁面の位置の制限(イの地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
2号
第68条の2第1項の規定に基づく条例で,前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

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