建築基準法
 

(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
第68条の5の2  

次に掲げる条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(第2号に規定する区域内の建築物にあつては,防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限る。)については,当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなして,同条の規定を適用する。
1号  
特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画(いずれも密集市街地整備法第32条の3第1項の規定により,その区域をそれぞれ区分し,又は区分しないで建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。
2号  
前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては,特定建築物地区整備計画において次に掲げる事項が定められており,かつ,第68条の2第1項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。
イ 
建築物の容積率の最低限度
ロ 
建築物の敷地面積の最低限度
ハ 
壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

【宅建六法】建築基準法の目次へ