建築基準法
 

(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
第68条の4 

次に掲げる条件に該当する地区計画,防災街区整備地区計画又は沿道地区計画(防災街区整備地区計画にあつては,密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する地区防災施設(以下単に「地区防災施設」という。)の区域が定められているものに限る。以下この条において同じ。)の区域内にある建築物で,当該地 区計画,防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の内容(都市計画法第12条の6第2号,密集市街地整備法第32条の2第2号又は沿道整備法第9条の2第2 号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度(以下この条において「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度」と いう。)を除く。)に適合し,かつ,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては,公共施設の整備の状況に応じた建築 物の容積率の最高限度に関する第2号の条例の規定は,適用しない。
1号
地区整備計画,特定建築物地区整備計画,防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち,次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 
都市計画法第12条の6,密集市街地整備法第32条の2又は沿道整備法第9条の2の規定による区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分した建築物の容積率の最高限度
ロ 
(1)から(3)までに掲げる区域の区分に従い,当該(1)から(3)までに定める施設の配置及び規模
(1) 
地区整備計画の区域 都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設又は同条第5項第1号に規定する施設
(2) 
防災街区整備地区整備計画の区域 密集市街地整備法第32条第2項第2号に規定する地区施設
(3) 
沿道地区整備計画の区域 沿道整備法第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設
2号
第68条の2第1項の規定に基づく条例で,前号イに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

【宅建六法】建築基準法の目次へ