建築基準法
 

(特定街区)
第60条 

1項

特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。

2項 
特定街区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。

3項 
特定街区内の建築物については、第52条から前条まで及び第60条の3第1項の規定は、適用しない。

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