建築基準法
 

(市町村の条例による制限の緩和)
第41条 

第6条第1項第4号の区域外においては,市町村は,土地の状況により必要と認める場合においては,国土交通大臣の承認を得て,条例で,区域を限り,第19条,第21条,第28条,第29条及び第36条の規定の全部若しくは一部を適用せず,又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし,第6条第1項第1号及び第3号の建築物については,この限りでない。

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