建築基準法
 

(大規模の木造建築物等の外壁等)
第25条 

延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては,その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし,その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としなければならない。

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