(大規模の木造建築物等の外壁等) 第25条 延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては,その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし,その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としなければならない。