建築基準法
 

(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
第18条の2  

1項
都道府県知事は,第77条の35の2から第77条の35の5までの規定の定めるところにより指定する者に,第6条第5項,第6条の2第3項及び前条第4項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

2項  
都道府県知事は,前項の規定による指定をしたときは,当該指定を受けた者が行う構造計算適合性判定を行わないものとする。

3項  
第1項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第6条第5項及び第7項から第9項まで,第6条の2第3項から第6項まで並びに前条第4項及び第6項から第8項までの規定の適用については,これらの規定中「都道府県知事」とあるのは,「第18条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。

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