建築基準法
 

(資格検定事務を行う者の指定)
第5条の2 

1項
国土交通大臣は,第77条の2から第77条の5までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に,建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。

2項 
指定資格検定機関は,前条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3項 
国土交通大臣は,第1項の規定による指定をしたときは,資格検定事務を行わないものとする。

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