(資格検定事務を行う者の指定) 第5条の2 1項 国土交通大臣は,第77条の2から第77条の5までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に,建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。 2項 指定資格検定機関は,前条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 3項 国土交通大臣は,第1項の規定による指定をしたときは,資格検定事務を行わないものとする。