特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)
第34条

1項
住宅品質確保法第82条第1項に規定する住宅紛争処理支援センター(第3項において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第83条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号
指定住宅紛争処理機関に対して前条第1項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。
2号
前条第1項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
3号
前条第1項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する調査及び研究を行うこと。
4号
指定住宅紛争処理機関の行う前条第1項に規定する業務について、連絡調整を図ること。

2項
前項第1号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項
第1項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、住宅品質確保法第6章第2節(第82条、第83条、第84条第1項、第85条及び第90条を除く。)の規定中「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、住宅品質確保法第82条第3項中「第10条第2項及び第3項、第19条、第22条並びに」とあるのは「第19条、第22条及び」と、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」とあるのは「第19条第1項中「評価の業務」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第34条第1項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第2項及び第22条第1項中「評価の業務」とあり、並びに第69条中「紛争処理の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、同条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と」と、住宅品質確保法第84条第1項中「支援等の業務に関する」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第34条第1項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に関する」と、「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務の」とあるのは「特別支援等の業務の」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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