特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(指定の取消しに伴う措置)
第31条

1項
保険法人は、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、その保険等の業務の全部を、当該保険等の業務の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継がなければならない。

2項
前項に定めるもののほか、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消された場合における保険等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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