特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(財務及び会計に関し必要な事項の国土交通省令への委任)
第26条

この章に定めるもののほか、保険法人が保険等の業務を行う場合における保険法人の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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