特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(指定の公示等)
第18条

1項
国土交通大臣は、指定をしたときは、当該保険法人の名称及び住所、保険等の業務を行う事務所の所在地並びに保険等の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項
保険法人は、その名称若しくは住所又は保険等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項
国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

【宅建六法】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の目次へ