宅地建物取引業法施行令

(弁済業務保証金分担金の額)
第7条 

法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額とする。

【宅建六法】宅地建物取引業法施行令の目次へ