宅地建物取引業法施行令
 

(法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所)
第5条 

法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事業所とする。

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