宅地建物取引業法施行令
 

(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)
第3条 

1項
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
1号
都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項
2号
建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第13項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第6項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の3第1項及び第2項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第62条、第67条の3第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第68条の2第1項、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
3号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第1項
4号
都市緑地法第8条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第29条、第35条第1項から第3項まで及び第5項から第9項まで、第36条、第39条第1項、第50条、第51条第5項並びに第54条第4項
5号
生産緑地法第8条第1項
5号の2
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項及び第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)
5号の3
景観法第16条第1項及び第2項、第22条第1項、第31条第1項、第41条、第63条第1項、第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項、第76条第1項、第86条、第87条第5項並びに第90条第4項
6号
土地区画整理法第76条第1項、第99条第1項及び第3項、第100条第2項並びに第117条の2第1項及び第2項
6号の2
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項
6号の3
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項
6号の4
被災市街地復興特別措置法第7条第1項
7号
新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項
7号の2
新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに新都市基盤整備法第50条及び第51条第1項
8号
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
9号
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第25条第1項
10号
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項
11号
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項、第37条第1項及び第38条第1項
12号
都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項
12号の2
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項及び第2項
12号の3
集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項及び第2項
12号の4
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項及び第2項、第197条第1項、第230条、第283条第1項、第294条、第295条第5項並びに第298条第4項
12号の5
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第1項及び第2項並びに第33条第1項及び第2項
13号
港湾法第37条第1項第4号、第40条第1項及び第50条の13
14号
住宅地区改良法第9条第1項
15号
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項及び第8条
16号
農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項
17号
宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項
17条の2
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項
17号の3
都市公園法(昭和31年法律第79号)第23条
18号
自然公園法第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第33条第1項、第48条及び第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)
18号の2
首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第13条
18号の3
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第14条
18号の4
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第43条
18号の5
下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の9
19号
河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
19号の2
特定都市河川浸水被害対策法第9条、第16条第1項、第18条第1項、第25条第1項及び第31条
20号
海岸法第8条第1項
20号の2
津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項、第52条第1項、第58条、第68条、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項
21号
砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)
22号
地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項
23号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項
23号の2
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項及び第17条第1項
24号
森林法第10条の2第1項、第10条の11の13、第31条並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)
25号
道路法第47条の9、第48条の19及び第91条第1項
26号
全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第11条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)
27号
土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
28号
文化財保護法第43条第1項、第45条第1項、第46条第1項及び第5項(これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第125条第1項、第128条第1項、第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第182条第2項
29号
航空法第49条第1項(同法第55条の2第3項又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)及び第56条の3第1項
30号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項、第23条第1項並びに第27条の4第1項及び第3項(これらの規定を同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)
31号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の19第1項及び第3項
32号
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第9条並びに第12条第1項及び第3項
33号
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第45条の7、第45条の8第5項及び第45条の11第4項(これらの規定を同法第45条の13第3項、第45条の14第3項及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第45条の20、第88条第1項及び第2項並びに第108条第1項及び第2項
33号の2
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の8第1項及び第3項
34号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第46条、第47条第3項及び第50条第4項
35号
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の5(同法第49条の7第2項において準用する場合を含む。)
36号
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第64条第4項及び第5項
37号
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第28条第4項及び第5項

2項 
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第52条の3第2項及び第4項、第57条第2項及び第4項並びに第67条第1項及び第3項、新住宅市街地開発法第31条、新都市基盤整備法第50条、流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項及び第8条並びに文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。

3項 
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第32条第1項、新都市基盤整備法第51条第1項及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。

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